不動産相続と相続税(2)

不動産相続では、その不動産が一定の値打ちを超える場合、相続税がかかります。相続税は、他の税金と同じく、原則として金銭で納付しますが、不動産相続の場合は、すぐに相続税を払えないことも多いため、延納制度や物納制度といった制度が特例として認められています。


 不動産相続の延納制度とは、文字通り納税を延期してもらうことです。将来的に相続税に見合った収入が見込める場合は、5年以内の延納まで認められています。

 一方、相続税が払えず、不動産を換金する必要がある場合でも、すぐに不動産を換金することができない場合は、20年間の延納も可能となっています。


 不動産相続の延納制度では、一定の利息が付きます。これが嫌な人には物納制度というのがあります。とはいっても、物納できるものは限られています。
優先順位としては・・・


(1)国債や地方債

(2)不動産や船舶

(3)社債や株式・証券投資信託と貸付信託

(4)動産

となっています。


 不動産相続の場合は、先々のことや不動産の価値なども考慮しながら、一番納付しやすい方法で、相続税を納めるようにしましょう。